自己破産手続にかかる費用はどのくらい?
自己破産が認められると、一部を除き債務の支払いを全額免責してもらうことができます。
借金の返済で困っている方の中には「早く自己破産して解放されたい」と考える方もいらっしゃると思います。
とはいえ、自己破産の手続きにも費用がかかります。
この記事では、自己破産手続きにかかる費用の目安について解説します。
自己破産手続きにかかる費用相場
自己破産手続きにかかる費用は大きくわけて裁判所に支払う費用と弁護士費用があります。
それぞれ確認していきましょう。
裁判所費用
裁判所に支払う費用として、まず「予納金」と言われる裁判所が定めた最低限の手続き費用を納めます。
また、予納金の額面は各裁判所や破産手続きの内容によって異なり、以下の3種類に分けられます。
- 同時廃止事件:1~3万円程度
- 少額管財事件:20万円程度
- 管財事件:原則40万円
同時廃止事件とは、財産がない場合に破産手続き開始の決定と同時に破産手続きが終了することです。
一方、管財事件とは、一定以上の財産(不動産などを含む)があり、換価が必要な場合に行われる手続きです。
また、管財事件では破産管財人を選任し、保有財産の調査などが発生するため、同時廃止よりも費用が高額です。
司法書士および弁護士の費用
司法書士および弁護士の費用は、裁判所費用を除いて以下の金額が一般的な目安です。
- 司法書士費用:約3~5万円
- 弁護士費用:約20〜30万円
ただし、司法書士や弁護士は自由報酬制で事務所ごとに設定費用が異なるため、詳細は各事務所に確認しましょう。
その他の費用
その他にも手数料が必要で内訳は以下の通りです。
- 収入証紙等:1,500円程度
- 郵送切手代:債権者数×2+5枚
自己破産の費用が払えない場合の対処法
自己破産する人は返済できるお金がなくて悩んでいるため、自己破産手続きの費用を支払えません。
そこで自己破産の費用が払えないときの対処法を解説します。
分割払いに対応している弁護士に依頼
自己破産を主に取り扱っている弁護士事務所であれば、自己破産をする人にお金がないことは承知しているので分割払いに対応している場合があります。
司法書士に依頼
弁護士ではなく司法書士に依頼すれば、費用は安くなることが多いです。
司法書士は、以下のような対応が可能です。
- 書類作成のサポートが行える
- 裁判官とどのように面談すればよいかサポートできる
自己破産手続きでは、あらゆる面で負担がかかるため、司法書士に依頼すれば書類作成や裁判官との面談についてサポートしてもらえるので負担軽減や不安解消ができます。
まとめ
今回は、自己破産手続きにかかる費用の目安、自己破産手続きの費用が支払えない場合の対処法について解説しました。
自己破産の費用は裁判所費用と弁護士費用があり、各裁判所が定めている金額と保有している財産の金額によって費用は異なります。
自身で自己破産手続きも可能ですが、手続きや裁判の知識がなければ困難なので自己破産を考えている人は司法書士に相談することをおすすめします。