個人再生でやってはいけないことは?
借金減額による返済負担の軽減が特徴の個人再生ですが、手続きにはいくつかの注意点があります。
今回は、個人再生でやってはいけないことについて解説します。
特定の債権者にだけ優先して返済しない
特定の債権者に優先して返済することを「偏頗(へんぱ)弁済」といい、個人再生では禁止されています。
たとえば、家族や友人からの借金を優先して返済することは認められていないのです。
偏頗弁済を行うと、他の債権者から不公平と見なされ、手続きが中断されるケースもあるため、すべての債権者に公平に対応しなければなりません。
虚偽の申告をしない
収入や借入先について虚偽の申告をすると、手続きが認められなくなる可能性が高くなっています。
裁判所は提出された情報を基に判断を行うため、正確な情報提供が必要です。
誤った情報が発覚すると信頼性が損なわれ、手続き全体が無効になる危険があります。
書類の提出期限を守る
個人再生は裁判所で行う手続きです。
そのため、裁判所に提出する書類は多岐にわたります。
よって、書類提出の遅延は、裁判所や債権者に対する信頼を失わせる要因といえるのです。
計画的に書類を準備し、提出期限を厳守しなければなりません。
履行テストをおろそかにしない
履行テストとは、手続きの中で実際に返済が遂行できるかを確認するために行われます。
履行テストをおろそかにしてしまうと、返済能力を疑われてしまい、手続きが認められなくなるおそれがあるので注意してください。
専門家の指示に従わない
個人再生は裁判所で行う厳格な手続きです。
スムーズに進めるためにも、専門家の指示に従わなければなりません。
もし指示に従わないと、手続きが適切に進まない可能性があり、失敗のリスクが高まります。
資産隠しをしない
資産を隠す行為は厳禁です。
個人再生では、すべての資産を正直に申告しなければなりません。
個人再生の手続き後に資産隠しが判明すれば、手続きが無効になるおそれがあります。
まとめ
今回は、個人再生でやってはいけないことについてまとめてみました。
すべての注意点を守ることで、個人再生をスムーズに進めることができます。
個人再生の手続きには専門知識が必要になってくるため、まずは司法書士に相談することをお勧めします。