相続登記を司法書士に依頼した場合の費用はどのくらい?
相続の中に不動産が含まれていると、相続人は不動産登記をしなければならず、登録免許税や手数料、司法書士への報酬などの費用が必要です。
この記事では、相続登記を司法書士に依頼した場合の費用について解説します。
相続登記を司法書士に依頼した場合の費用相場
相続登記とは、不動産の名義変更を行うことであり、2024年4月1日から義務化されています。
(出典: 法務省 不動産を相続した方へ)
相続登記に必要な費用
相続登記に必要な費用は以下の3種類です。
- 必要書類の取得手数料
- 登録免許税
- 司法書士への報酬
司法書士の報酬は依頼した場合に発生する費用ですが、それ以外は必ず支払わなければなりません。
それぞれの費用について詳しく解説します。
必要書類の取得手数料
相続登記には以下の書類が必要となり、それぞれ取得手数料が異なります。
- 固定資産評価証明書:300円前後/通
- 登記事項証明書:600円/通
- 名寄帳:300円前後/通
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までが記載されいるもの):450円/通
- 相続人すべての戸籍謄本(被相続人の死亡後に作成されたもの):450円/通
- 被相続人の改製原戸籍:750円/通
- 被相続人の住民票の除票:300円~400円/通
- 相続人すべての住民票:300円~400円/通
- 相続人の印鑑証明書:300円前後/通
上記の費用は相続人が1名の場合であり、平均額を合計すると3,400円です。
登録免許税
登録免許税とは、不動産や船舶、航空機、会社、人の資格などの登記や許認可、技能証明について課される税金であり、相続登記の場合は不動産の価額に対して税率0.4%を掛けて算出します。
(参考元: 国税庁 登録免許税のあらまし、登録免許税の税額表)
司法書士の報酬
司法書士に相続登記を依頼する場合の報酬は、司法書士事務所が各々自由に決められる上に依頼する範囲によって報酬が異なることから、一概には断定できませんが一般的に5~15万円程度が相場です。
また、ご自身で手続きすれば報酬を支払ずにすみますが、登記に関する知識や時間なども必要となるため、あまり時間的に余裕のない人にはおすすめできません。
まとめ
今回は、相続登記を司法書士に依頼した場合の費用について解説しました。
相続に不動産が含まれると相続登記の手続きが必要であり、自身で行うことも可能です。
自身で行う時間のない方や手続きが面倒な方は、司法書士に依頼すれば相続登記に関する面倒な手続きを一任できるのでおすすめです。