商業登記における本人確認証明書とは?
商業登記は、会社の設立や変更事項を法務局に届け出る手続きであり、これに伴って本人確認証明書が必要となる場合があります。
今回は、商業登記における本人確認証明書について詳しく解説します。
本人確認証明書の目的
本人確認証明書は、商業登記手続きにおいて申請者や関係者が確かに存在することを証明するために必要な書類です。
これにより、登記内容の正確性と信頼性を確保します。
特に、新規設立や役員就任の際には、詐欺や誤登録を防ぐために本人確認が行われます。
本人確認証明書が必要となる場面
商業登記において、本人確認証明書が必要となる主な場面は以下の通りです。
- 株式会社の設立登記
- 取締役、監査役又は執行役の就任による変更登記
それぞれ詳しく解説します。
株式会社の設立登記
新たに会社を設立する際には、設立登記申請書とともに代表取締役の本人確認証明書を提出しなければなりません。
その他にも、株式総会議事録に取締役の住所などの記載がない場合は、別途取締役が住所を記載し、記名捺印した就任承諾書が必要になります。
取締役、監査役又は執行役の就任の登記
取締役、監査役又は執行役の就任の登記においても本人確認証明書が求められます。
設立登記の際と同様、株式総会議事録に取締役の住所などの記載がない場合は、別途役員に就任する方の住所を記載し、記名捺印した就任承諾書が必要です。
本人確認証明書の種類
本人確認証明書として使用できる書類には、以下のものがあります。
・住民票の移し(ただし、マイナンバーが記載されていないもの)
・戸籍の附票
・住基カードの写し
・運転免許証の写し(裏面もコピーし、「原本と相違ない」と記載されたもの)
・マイナンバーカードの写し(表面コピーし、「原本と相違ない」と記載されたもの)
本人確認証明書の提出方法
本人確認証明書は、登記申請書に添付して提出します。
オンライン申請の場合は、電子データとして添付することも可能です。
昨今では、登記申請の際に法務省のオンライン申請システムを利用することで、申請手続きが簡略化され、迅速に行うことができるようになりました。
まとめ
商業登記における本人確認証明書は、申請上必ず必要になる書類です。
会社設立や役員変更など、重要な場面で必要となるため、適切な書類を用意し、期限内に提出することが求められます。
手続きに不安がある方は、司法書士に相談することをお勧めします。