相続の相談は司法書士がおすすめ!
相続に関する問題や悩みをどこに相談すれば良いのかわからない方は、登記関係の専門家である司法書士がおすすめです。
この記事では、相続の相談先として司法書士をおすすめする理由について解説します。
相続の相談に関して司法書士をおすすめする理由
司法書士は登記業務以外に、相続人の成年後見人や相続手続きのサポート業務も行っています。
そこで司法書士をおすすめする4つの理由をみていきましょう。
登記を専門にしている
司法書士の業務として不動産登記や商業登記の代理人、成年後見人業務、供託に関する代理人などを行っています。
相続に不動産が含まれている場合、相続開始後に相続登記が必要となるため、司法書士に相続の相談をすれば相続登記までスムーズに行えます。
遺産分割協議にも柔軟に対応可能
司法書士に依頼すれば、法的に問題なく遺産分割協議書を作成できます。
遺産分割協議書とは、相続人が複数いる場合に相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合い(遺産分割協議)、その協議に合意した内容をまとめた書類のことです。
遺産分割協議書は相続登記の添付資料として重要な役割があり、記載形式に決まりはありません。
ただし、記載内容に不備があれば相続登記を受け付けてもらえない可能性があるため、法律に基づいた記載が求められます。
認知症の相続人がいても後見人としてサポートできる
相続人に認知症の方がいる場合、認知症の方は判断能力がないものとされており、その方の代理人を立てることなく作成した遺産分割協議書は無効となるので注意してください。
そのため、認知症の相続人が遺産分割協議を行う際は「成年後見人制度」を利用して、認知症の方の親族の方や司法書士、弁護士、介護福祉士などを成年後見人に選任してもらうことをおすすめします。
司法書士が後見人に選任されれば、認知症の相続人の代理として遺産分割協議に参加できます。
相続放棄にも対応
相続に負債がある、田畑や山林を相続しても管理できないなど、相続したくない場合には家庭裁判所に相続放棄を申し出なければ、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを認めてもらえません。
このケースでも裁判所の手続きが必要になるため、司法書士に依頼すれば相続放棄の手続きも問題なく行えます。
まとめ
今回は、相続の相談に関して司法書士をおすすめする理由について解説しました。
司法書士は、登記業務以外に相続人の成年後見人に選任されることもあり、相続手続き業務に携わっています。
そのため、相続手続きがわからない方や、相続人の中に認知症の方がいて成年後見人を立てる必要がある方などは司法書士に相談することをおすすめします。