司法書士 佐藤法務事務所
遺言書作成を司法書士に依頼する...

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2024.08.28

遺言書作成を司法書士に依頼するメリットは?

遺言書の作成には、自分で書き残す方法と専門の公証人に書いてもらう方法があり、不動産の遺言がある場合には相続時に不動産登記が必要です。
司法書士は登記に関する専門家でもあるため、遺言書作成から依頼すればその後の手続きもスムーズに行えるのもメリットです。
この記事では、遺言書作成を司法書士に依頼するメリットについて解説します。

遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

司法書士に遺言書作成を依頼する5つのメリットを解説します。

遺言書の不備による遺言の無効を防げる

自筆で書く遺言書は手軽である反面、形式に不備があると遺言が無効になりかねません。
司法書士に依頼すれば、形式不備による遺言の無効を防げます。

必要書類などの収集を任せられる

遺言書に不動産などを明記する場合には、土地や建物の所有者・所在地などが記載されている「登記事項証明書」を取得します。
自身で書類収集を行うのは大変ですが、司法書士に依頼すれば、不動産の所在地を伝えるだけで必要な書類を収集してもらえるので時間と手間がかかりません。

公正証書遺言の手続きを任せられる

公正証書遺言は公証人が作成する遺言書ですが、自分で公証人に依頼する場合には面倒な手続きを行わなければなりません。
しかし、司法書士は日頃から公証人と関わっていることもあり、面倒な書類収集から手続きに至るまですべてを代行してもらえます。
ただし、公正証書遺言を作成する場合は、原則として遺言者本人が公証役場に出向いて作成する必要があり、司法書士が本人の代理をすることはできないので注意が必要です。

自筆証書遺言書保管制度の利用を支援してもらえる

自筆証書遺言保管制度とは、自筆で書いた遺言書を法務局が保管する制度であり、利用するには法務局への申請手続きが必要です。
そのため、司法書士に遺言書作成を請け負ってもらう際には、保管制度の申請手続きも一緒に依頼すれば手間が省けます。

司法書士を遺言執行者にできる

遺言執行者とは、被相続人が亡くなった後に遺言書の内容を実行する役割を担っている人です。
相続人が遺言執行者として実行することも可能ですが、相続手続きなどが困難な場合には司法書士に遺言執行者を任せることで事がスムーズに運びます。

まとめ

今回は、遺言書作成を司法書士に任せるメリットについて解説しました。
遺言書に不動産関係を記載する場合には、不動産登記の専門家でもある司法書士に依頼することで遺言書作成から不動産登記までを一括で任せられます。
遺言書作成で悩んでいる方は司法書士にご相談されることをおすすめします。

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